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ハローワークと雇用保険のご案内

離職された方へ

何らかの理由によりお仕事を辞められた(または辞めることが決定された)方のうち、それまで「正社員」等の正規雇用を受けて働いて来られた方については、離職されてから再就職が決まるまでの期間に限って、雇用保険による「失業等給付」を受給することができます。

この給付は、離職者の方が失業中の生活を心配することなく、安心して次のお仕事探しに取り組んでいただき、一日も早い再就職を果たしていただくための給付ですので、求職活動をされていないなどの方は受け取ることができません。

その他受給に際して以下のような要件を満たす必要があります。

より詳しいハローワーク広島の概要
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雇用保険の支給要件

  1. 「ハローワークで求職の申し込みを行った方で、本人にいつでも再就職可能な能力および積極的な意欲が認められるにもかかわらず、本人とハローワークの努力をもってしても職業に就くことができない、いわゆる失業の状態にある」こと
  2. 離職日より以前2年間のうちで、雇用保険の「被保険者であった期間」が、通算12か月以上あること

※倒産や事業主の都合による解雇等を受けて離職された方は、離職の日以前の1年間において、被保険者期間が通算6か月以上ある場合は、上記の限り出はありません。なおこの項目に該当される方は「特定受給資格者」または「特定理由離職者」とされます。

※支給を受けている期間中は、原則として4週間に1度、お住まいの地域を管轄しているハローワークへお越しのうえ「失業の認定」を受けていただかなければなりません。

支給期間

雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)については、離職された理由や離職時の年齢、およびそれまでの被保険者であった期間等によって、それぞれハローワークが決定します。

待機期間について

雇用保険の基本手当の受給が決定しても、離職票を提出のうえ求職の申込みを行った日(この日を受給資格決定日とします)から7日間の「待期期間」を置かなければならず、満了するまで基本手当は支給されません。なお待機期間は離職の理由等に関係なく、どなたにも一律に適用されます。

また、場合によってはさらに一定期間の待機日数が加算される場合があります。

その主な理由としては、次のようなものがあります。

離職理由による給付制限
正当な理由がなく、自己の都合で退職された場合や、離職者本人の責任に帰すべき重大な理由をもって解雇された場合は、7日間の待期期間が終了した後も、さらに3か月間の給付制限を受けることがあります。
紹介拒否等による給付制限
受給資格があっても、ハローワークでの職業紹介や、指示を受けて受講する公共職業訓練等を正当な理由なく拒んだ場合は、拒否された日から起算して1か月の間、雇用保険の基本手当が支給出井なくなります。

また同様に、再就職に必要な職業指導を正当な理由なく拒まれた場合も、同様に給付制限を受けます。

ジョブカード制度のご案内

「ジョブカード」について

ジョブカードとは、これをまずご自身で作成するという過程を通じて、お一人おひとりが自らの職業能力や職業意識の整理にご利用いただけるよう、キャリア形成支援ツールとして考案されたものです。作成されたジョブカードは、そのまま就職活動等に活用することができます。

ジョブカードは、希望されればどなたでも取得できるものです。また、取得された後も一定の職業訓練または教育プログラムを修了されるごとに「評価シート」や「履修証明書」が交付されますので、これらをジョブカードの一部として追加して行くことができます。

「ジョブカード」の取得方法

インターネットにて配布を行っていますので、厚生労働省等のホームページより所定の様式をダウンロードし、必要事項を記入して下さい。

ご記入されるだでも、履歴書や職務経歴書等に代わるものとしてご利用いただけますが、お近くのハローワークやジョブカフェの他、民間職業紹介機関等で登録されている「キャリアコンサルタント」との面談を受け、それぞれの適性等に応じた職業能力の開発や、職業選択についてのアドバイスを受けていただきますと、より効果的に活用することができます。

なお、ご自身で記入されたジョブカードについても、キャリアコンサルタントが内容についてご本人からの提出資料などを基に確認を行い、面談の結果をジョブカードに記入されることで「交付」となります。

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