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ハローワーク横浜港労働出張所の情報

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ハローワーク横浜港労働出張所のご案内

ハローワーク横浜港労働出張所は、無料で職業紹介を行う国の就労支援施設です。ハローワーク神奈川の一拠点として、主に日雇い労働に関するお仕事探しのお手伝いや各種お手続き、離職後の失業等給付の申請など、様々な支援サービスをご用意しております。

国(厚生労働省)による施設ですので、ご利用は無料です。

より詳しいハローワーク横浜港労働出張所の概要
姉妹サイトQ-JiNにて、利用方法など、より詳しいハローワーク横浜港労働出張所の情報を提供しています。

ハローワーク横浜港労働出張所の所在地情報

住所
〒231-0002 横浜市中区海岸通4-23
連絡先
TEL:045-201-2031 FAX:045-201-3361
アクセス方法
JR関内駅より徒歩10分、桜木町駅より徒歩15分、みなとみらい線馬車道駅7番出口より徒歩3分
休館日
土・日・祝日および年末年始
営業時間
8:30 - 17:15

ハローワーク横浜港労働出張所のアクセスマップ

失業保険のお手続きのご案内

「日雇労働被保険者」の方は、失業等給付のお手続きで受給が可能となります。

※日雇労働被保険者とは、『日々雇用される者』または『30日以内の期間を定めて雇用される者』として、雇用保険の被保険者となる方のことです。この日雇労働被保険者が失業した場合には、求職者給付として「日雇労働求職者給付金」の支給を受けることができますが、この給付には1.普通給付と2.特例給付の二種類があります。

求職の手続き

失業等給付を受給される方は、まずハローワークへお越しのうえ積極的な求職活動を行っていることが大前提となります。

そこで失業した場合には、地元のハローワークへ行き、求職に関する申し込みを行なわなければなりません。

普通給付について

受給の要件

日雇労働被保険者の方が失業した時、その失業日が属する月より前の2ヶ月間において、印紙保険料が通算26日分以上納付されている(つまり被保険者として2ヶ月間で通算26日以上働いたという証明がなされている)場合のみ、日雇労働求職者給付金(普通給付)の受給が可能となります。

普通給付の受給手続きと支給

失業された方で上の条件に当てはまる方は、ハローワークにて「日雇労働被保険者手帳」を提出した上で、求職の申し込みおよび失業の認定を受けます。

日雇い労働者の失業認定は、一日分の認定が失業期間中毎日行われ、給付金も一日単位で支給されます。ただし各週(日曜日から土曜日の7日間)のうち、日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の日(日曜日)については支給されません。つまり一週間で受けられる支給額は、最高でも6日分までとなります。

特例給付について

受給の要件

日雇労働被保険者の方が失業された時点で、以下の1から3全てに該当する場合には、管轄地域のハローワーク所長まで申し出たうえで、特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受給することができます。

  1. 継続する6ヶ月間(つまり基礎期間)において、印紙保険料を毎月11日分以上、かつ通算して78日分以上納付している
  2. 基礎期間のうち2ヶ月目から6ヶ月目までの期間において、普通給付または特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていない
  3. 基礎期間の最後の月(6ヶ月目)の翌月以後2ヶ月間において、普通給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていない

特例給付の受給手続きと支給

特例給付を受けるための申し出は、基礎期間の最終日が属する月の翌月を含めたその後4ヶ月内に、管轄のハローワーク所長に宛てて、文書により日雇労働被保険者手帳を提出して行います。失業認定は、申し出をされた日から起算して4週間に1回ずつ、管轄のハローワークで受けていただくことになります。なお基本手当と同様、失業認定日の変更や証明書による認定も可能です。

給付日数

基礎期間の最終日が属している月を含めて以降4ヶ月以内(つまり受給期間内)において、失業していると認められた日について、通算60日分までを限度に支給されます。

普通給付と特例給付に共通する給付制限

正当な理由がないのに、ハローワークの紹介を受けた業務に就くことを拒否された場合は、拒んだ日より起算して7日間、支給が止められます。また不正に受給された場合は、その月とさらに翌月から3ヶ月間、不支給となります。

併給の調整について

普通給付と特例給付は併給されません。

また、基本手当等を受給できる場合にも、普通・特例給付は併給されません。

※上記の記載はあくまで目安と立てるための参考です。個々に働く条件や職場が異なってきますので、受給の可否や一日あたりの受給額、受給期間については各自窓口などで一度ご相談ください。