仙台のハローワーク情報

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ハローワーク仙台の情報

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ハローワーク仙台のご案内

ハローワーク仙台は、国(厚生労働省)によって設営された無料の職業紹介機関です。お仕事探しの方法や適職の選び方など、就職に関するあらゆるご相談からお仕事探しのお手伝い、ご希望企業へのご紹介手続きまで、地域での求職活動に必要となる様々な支援サービスをご用意しております。館内では求人検索システムなどの設備を自由にご利用いただけるほか、地域の求人一覧表や、気になる企業の求人票なども印刷してお持ち帰りいただくことが可能です。

ご利用の方へ

ハローワーク仙台では、在職中などの理由で平日昼間のご来館が難しい方のため、職業紹介分室として「ハローワークプラザ青葉」を設置し、平日の夜間(18時30分まで)および土曜日(10時より16時)にもお仕事探しのできる環境をご提供しております。

より詳しいハローワーク仙台の概要
姉妹サイトQ-JiNにて、利用方法など、より詳しいハローワーク仙台の情報を提供しています。

ハローワーク仙台の所在地情報

住所
〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-2-3 仙台MTビル内
連絡先
TEL:022-299-8811 FAX:022-299-8830
アクセス方法
JR東北本線 仙台駅より徒歩7分
休館日
土・日・祝日および年末年始
営業時間
8:30 - 17:15

ハローワーク仙台のアクセスマップ

サービス内容のご案内

職業相談と職業紹介

  • 企業からの求人受理
  • 雇用対策への援助
  • 事業所への訪問による各種サービス
  • 雇用情報の提供
  • 各種イベントの企画
  • 新規学卒者を対象とする求人の受理、および職業相談
  • 障害者の雇用率指導および定年引上げの促進
  • 雇用保険適用事業所設置届の取扱い
  • 資格取得および喪失、変更の取扱い
  • 失業された方への各種援助
  • 再就職手当
  • 事業所への援助
  • 事業所に対する助成金支給

職業相談サービス

求職者の方へのご相談
お仕事探しを行っているみなさまについて、お一人おひとり丁寧に職業相談を行い、個々の能力や適性を把握しながら、アドバイスや情報提供を行っています。必要な場合には、職場適応指導等を行うこともあります。
求人者へのご相談
求人者(企業)の方については、ご紹介の見込みとなっている人材情報の提供、求人条件に関する指導のほか、求人の充足に向けたご相談および援助を行っています。また必要な場合には、ハローワークの職員により、求人者(企業)に働きかけて、求人数の確保および増加をはかる活動も行っています。

職業紹介サービス

職業相談窓口等で、求職者の方お一人おひとりのご希望を伺い、それをもとに職員が直接職業紹介を行っています。

また館内に設置している専用の検索パソコンを使った求人情報の提供のほか、求人票または一覧を展示するなど、より多くの求人情報の提供に努めております。

その他、郵便による職業紹介や、求人企業からのリクエストに基づくご紹介、複数の企業が一同に集まる合同就職面接会などを実施しています。

雇用保険のご案内

雇用保険とは

  • 労働者が失業した時、または労働者について雇用を継続することが困難になる事態が生じた場合
  • あるいは労働者本人が自ら職業に関連した教育訓練を受けた場合

等に失業等給付を支給することで、

  • 労働者の生活の安定
  • 雇用の安定と就職の促進
  • 失業の予防と雇用状態の是正
  • 雇用機会の増大
  • 労働者の職能開発および向上
  • 福祉の増進

をはかり、雇用情勢への総合的な働きかけを行うための制度です。

失業等給付

失業等給付とは、離職された方が次のお仕事を探すまでの期間中、生活の心配をすることなく求職活動に専念することで、一日も早い再就職を果たせることを目的に給付されるものです。期間中は職業相談や職業紹介など、ハローワークの窓口を通した求職活動を行っていただく必要があります。

受給には所定の手続きを設けております。離職されたらなるべく早くハローワークへお越しいただき、お手続きを行ってください。

なお、手続きの概要は以下のとおりです。

1.離職されたら

できれば在職されているうちに「雇用保険被保険者証」の有無について、確認しておいてください。

離職者が発生した事業所は、必ず所定の「雇用保険被保険者資格喪失届」および「離職証明書」を管轄のハローワークへ提出しなければなりません。この二つの書類には、離職前に本人による記名押印(または自筆の署名)が必要となっておりますので、記名等を求められた際には離職理由等についても、記載内容を確認しておいてください。

離職後、事業所より「雇用保険被保険者離職票(1、2)」が届けられます(受け取りに行く場合もあります)。会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明等のため離職票が受け取れない場合には、お住まいの地域を管轄するハローワークへお問い合わせください。

2.受給資格の決定

お住まいの住所を管轄するハローワークへお越しいただき、「求職の申込み」と「離職票」の提出を行います。

このとき以下の書類をご提出いただきますので、必ずご持参ください。

  • 雇用保険被保険者離職票(1と2)
  • 雇用保険被保険者証
  • 本人確認と、現住所および年齢を確認できる証明書類で、官公署が発行した写真つきのもの(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
  • 写真(たて3cm×よこ2.5cm、正面上半身で3か月以内の撮影)2枚
  • 印鑑
  • 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

ハローワークでは、提出された方お一人おひとりについて受給要件を満たしていることを確認し、受給資格を決定します。この時に離職理由についても判定を行います。

受給資格が決定した方には、受給説明会の日時をお知らせしております。このとき一緒に「雇用保険受給資格者のしおり」をお渡しします。

3.雇用保険受給者初回説明会

説明会には配布された「雇用保険受給資格者のしおり」および筆記用具、印鑑をご持参のうえ、指定の日時に必ずご出席ください。

初回の説明会では、雇用保険の受給に関する重要事項の説明を行います。受給される方は制度について、十分に理解しておいてください。

説明会当日には「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」をお渡しし、第一回目の「失業認定日」をお知らせします。

4.失業の認定

受給者の方には、原則として4週間に1度、定期的に失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。

指定日には必ず管轄のハローワークへお越しのうえ「失業認定申告書」へ求職活動の状況等を記入し、ご自身の「雇用保険受給資格者証」を添えてご提出ください。

なお基本手当を受給することのできる期間は、原則として離職の翌日から1年間までです。これを過ぎてしまうと、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられませんので、ご注意ください。

詳しくは、都道府県労働局職業安定部、またはお近くのハローワークにお問い合わせください。

※離職の理由や離職時の年齢等によって支給額および支給日数は異なります。詳しくは最寄のハローワークでお問い合わせください。

職業能力開発訓練等

受講について

職業能力開発訓練は、以下のどちらかに当てはまる方を対象に提供されます。

  1. 求職活動中の離職者の方で、再就職のために必要な技能を習得したい方
  2. 各コースの受講開始日において、情報通信(IT)関連の短期コースを1年以内に修了ており、かつ再就業に必要となる技能を習得したい方

※上記に該当しない方であっても、管轄のハローワーク所長による受講指示(または推薦)を受けられた方は受講が可能となります。

※訓練科目により、定員を超過する場合には、受講開始日現在の時点で年齢が45歳以上60歳未満の「非自発的理由により離職された方」が優先されます。あらかじめご了承ください。

お申込み方法について

受講をご希望の方は、現住所を管轄するハローワークの窓口までご相談下さい。

雇用保険等の受給資格をお持ちの方は、基本手当の支給とは別に、受講手当として1日500円、通所手当として交通費が支給されます。

受講料は無料ですが、テキスト代など実費はご蓋にただくこととなります。

応募数の少ないコースは、場合により中止になることがあります。

ハローワークの受講指示または推薦により受講された方は、当該講座の修了後1年を経過していなければ、新たな受講ができません。

離職理由については、各ハローワークにて判断されます。

就職促進給付のご案内

雇用保険の失業等給付には、再就職された場合の就職促進給付(再就職手当、就業手当)があります。

再就職手当について

再就職手当は、基本手当の受給資格をお持ちの方が、再び安定した職業に就かれた場合(雇用保険の被保険者本人となる場合、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合など)で、かつ基本手当の支給残日数(就職日の前日までの間で失業の認定を受けた期間を除く残りの日数)が全体の3分の1以上かつ45日以上残っており、さらに一定の要件を満たす方に支給されます。

日数計算の仕方等は、ハローワークまでお問い合わせください。

就業手当について

就業手当とは、基本手当の受給資格をお持ちの方が、再就職手当の支給対象とならない(常用雇用以外の)形態により就業された場合に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っており、さらに一定の要件を満たしている方にのみ支給されるものです。

支給額等は他にも各条件に応じて変化しますので、詳細はハローワークまでお問い合わせください。

常用就職支度手当

常用就職支度手当は、基本手当等の受給資格をお持ちの方で、障害があるなどの理由いより再就職が困難とされる方が、安定した職業に就いた場合に、基本手当の支給残日数等の一定要件に該当する場合に支給されます。

移転費について

雇用保険の受給資格をお持ちの方等が、ハローワークにて紹介された職業に就くため、あるいはハローワーク所長が指示した公共職業訓練等を受講する目的で、住所あるいは居所を変更する必要が発生した場合に、受給資格者本人およびその家族(受給者により生計を維持されている同居の親族)の移転に要する費用を支給するものです。

移転費の受給資格として、以下の要件を満たしていることが必要です。

  • 給付期間の待期、または給付制限の期間の経過後に就職、または公共職業訓練等の受講が決定した場合で、かつ現在の居住地を管轄するハローワークが就職のために住所又あるいは居所の変更が必要であると認めたとき。
  • その就職に伴い急きょ必要となった準備金や、その他移転に要する費用が就職先より支給されない場合、または支給こそあったが、その額が移転の際に実際に支払った費用に満たないとき場合(※この要件を満たす場合であっても特別な事情がある場合には支給されません)。

移転費の支給について

移転費には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、着後手当の6種類があります。

移転費の支給を受けることができる方およびその方に随伴する家族には、旧居住地から新居住地までの区間の順路にしたがって計算した額が支給されます。

※移転費の支給を受けるには、受給資格者で移転日の翌日から起算して1ヶ月以内に、地域の管轄ハローワーク所長に「移転費支給申請書」と「受給資格者証等」を提出しなければなりません。

※移転費の支給を受けた受給資格者等は、移転後すぐに就職先の事業主へ宛てて移転費支給決定書を提出してください。

就職先の事業主が、その移転費支給決定書に基づいた移転証明書を作成し、移転費を支給した元のハローワーク所長まで送付します。

移転費の支給を受けた受給資格者等が、紹介された職業に就かなかった場合、または受講指示を受けた公共職業訓練等を受講しなかったとき、移転をしなかったときは、支給された移転費に相当する額を返還しなければなりません。

広域求職活動費のご案内

広域求職活動費とは、受給資格者がハローワークの紹介を受けて、広範囲(居住地を管轄するハローワークのの管轄区域外)で求職活動を行う場合の交通費や宿泊料などとして支給されます。

広域求職活動費の受給要件は、以下に該当する場合となります。

  • 受給資格者が、待期または給付制限の期間が経過した後で広域求職活動を開始する場合
  • 広域求職活動に要する費用が、訪問先の事業所の事業主より支給されないとき、または支給額が広域求職活動で実際に支払った額に満たないとき。

交通費は、居住地を管轄する公共職業安定所を出発点とし、訪問する事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地までを順路とし、通常の経路と方法により計算された額が支払われます。

宿泊費は、1.交通費を計算する際に基礎となる距離と、2.訪問する事業所の数によって決まっています。

※ただし近距離(交通費を計算する基礎となる距離が400キロメートル未満)の場合には支給されません。

広域求職活動費の支給を受けるには、広域求職活動について指示を受けた日の「翌日から起算して10日以内」に、管轄のハローワーク所長へ宛てて、申請書と受給者資格者等を添えて提出します。

※広域求職活動費の支給を受けた受給資格者が、その活動の全部あるいは一部について行わなかった場合には、支給を受けた広域求職活動費の全部または一部について返還を求められます。

各種雇用対策について

新規学卒者を含む若年者雇用対策

厳しい就職環境による未就職学卒生の増加と、職業に対する理解不足などからくる早期離職者の続出を受けて、ハローワークでは新規学卒者の方を含む若年者の方を対象に、1.職業意識形成支援 2.新規学卒者、未就職卒業者就職支援 3.若年失業者就職支援 の3点より、就職支援活動に取り組んでいます。

若年求職者の方には、求人情報の提供や職業相談および紹介サービス等に加えて、職業意識の啓発と適切な職業選択を目的とする各種セミナーや職場見学の開催、インターンシップの導入促進に努めています。

障害者雇用対策

障害をお持ちの方の雇用を通じた社会参加を促進するため、すべての障害者の方が対象となる雇用率制度を運用し、障害者の雇用促進と職業の安定に向けた対策の充実と強化に努めています。

高齢者雇用対策について

高齢者の方にも、豊富な知識や経験を活かした経済社会の活力維持にご助力いただき、社会の担い手として活躍していただけるよう、定年の引上げや継続雇用制度の導入や、65歳までの雇用確保に向けた法改正等が行われるなかで、ハローワークでは65歳までの雇用確保について、周知と啓発に向けた指導を行うほか、中高年齢者の再就職のを援助、促進するための事業を行うなど、高年齢者の雇用を強力に推進しています。

中高年ホワイトカラー求職者の再就職支援について

「宮城キャリア交流プラザ」にて、中高年のホワイトカラー求職者が再就職できる環境を整え、ハローワークと相互に連携を図りながら、就職活動支援セミナー等を無料で実施しています。

その他の専門窓口

安定就職コーナー

ハローワーク仙台では、就労支援と住宅支援を同時に提供することの出来る専門窓口「安定就職コーナー」を設置しています。派遣社員や契約社員として就労されていた方で、雇用情勢の悪化に伴う派遣切りや契約の中途解除により離職され、同時に社員寮などそれまでの住居から退去することを余儀なくされた方等を対象に、国(ハローワーク仙台)による就労支援と、都道府県による住宅支援を併せて提供しております。

福祉人材コーナー

介護や医療、保育など福祉の分野における就労をお考えの方を対象とする、専門窓口です。

興味はあるが就職活動のしかたが分からないという方、資格を取って働きたいとお考えの方、資格はあるが実務経験がない方や、離職してブランクをお持ちの方など、ご興味がおありの方は遠慮なくお尋ねください。