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雇用保険では、離職された方が新しいお仕事を探されるまでの期間、生活の心配をすることなく求職活動に専念していただき、早期再就職を果たしていただくための支援として失業等給付を行っています。
離職をお考えの方は、できれば在職されているうちに「雇用保険被保険者証」の有無をまずご確認ください。
また、事業主には離職者について「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を、管轄のハローワークへ提出する必要があります。
この書類には離職者本人の記名押印または自筆による署名をすることとなっていますので、その際には内容を確認し、記載されている離職理由等についても必ず確認しておいてください。
離職後は会社より「雇用保険被保険者離職票(-1、-2)」が交付されます(事業所によって離職者の方で受け取りに行く場合もあります)。なお以下のような場合には、お住まいの地域を管轄しているハローワークへのお問い合わせが必要となりますので、ご注意下さい。
離職票を受け取りましたら、お住まいの地域を管轄しているハローワークへお越しいただき、雇用保険の受給申請手続きを行って下さい。
なお手続きの際には、離職票の他に次のような書類が必要となります。
このお手続きを受けて、ハローワークがお一人おひとりの受給要件を確認のうえ、受給資格の決定を行ないます。
また同時に離職理由についても判定を行います。
雇用保険の被保険者であった方(一般被保険者の方)は、離職された時点で以下の条件1.および2.の両方を満たしていなければなりません。
次のような方は要件を満たさないとみなされ、受給を認められません。
雇用保険の受給できる期間は、原則として離職日の翌日より1年間です。
しかし期間中の病気または受傷、妊娠と出産、育児を行う必要が生じた等により、さらに30日間以上働けなくなった場合には、受給期間を当該日数分だけ延長することができます(最長3年間まで)。
※最初に設定される所定給付日数や、受給の延長が可能な期間は、個々の状況によって異なります。
失業等給付においては、離職前の状況によって個々に基本手当額が決定されます。
なお一定期間内(早期)での再就職を実現された場合は、さらに就職促進給付の支給制度もあります。
ハローワークでご提供している各種サービスを利用してお仕事探しを行う際には、まず求職のお申し込みが必要となります。
お申込の際はお近くのハローワーク受付窓口にて、所定の「求職申込書」に就職条件(希望職種や賃金)等の必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
申込書が受理された方にはそれぞれ一枚ずつ「ハローワークカード」を交付しています。このカードは各種施設での職業相談や、ご希望求人への紹介等のサービスをご利用の際に必要となりますので、ご利用の際には必ずご持参ください。
なお、ハローワークカードの有効期限は、原則として求人のお申込が受理された日の翌々月の末日までとなります。必要に応じて更新等も行えますので、お問い合わせください。